下肢が不自由、精神疾患で通所が困難な方は、「在宅就労」を認めています。

「在宅就労」を希望される方は、ご相談ください。

「在宅就労」の要件は、
・下肢が不自由、精神疾患で通所が困難な方
・B型事業所の受給者証が取得できる方
・医師の診断書を取得できる方
・居住の自治体の認可が得られる方
です。

また、月に1度は「通所または職員の訪問」が義務付けられていますので、
・通所される方は、遠方でも構いません。
・職員の通所を希望される方は、福岡市内及び近郊の方に限らせて頂きます。

連絡先 090-8344-0867

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