就労移行支援B型(B型事業所などとも言ったりします)は、

心身の状態、そして、就労に困難を抱えている方が利用できる

福祉サービスです。

以下に、就労継続支援B型を調べる際の周辺事項について書いていきます。

  • 就労継続支援B型の概要
  • 業務内容
  • 工賃
  • 利用資格
  • 就労移行支援との違い
  • 就労継続支援A型との違い
  • 就労継続支援A型、B型どちらが合っている?

 

  • 就労継続支援B型の概要

就労継続支援B型とは、障害や病気などの理由により、

雇用契約を結んで働くことが難しい方が、

工賃をもらいながら軽作業や訓練などができる福祉サービスです。

支援者が事業所にはおり、健康管理や生活上での相談を受け付けています。

現在では就労継続支援B型は1万2千か所あり、33万人が利用をしています。

B型の利用には年齢制限はありません。(A型は18-65歳の方のみしか利用ができません)

(厚生労働所「社会福祉施設等調査」令和元年より https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/fukushi/19/index.html)

 

  • 業務内容

業務内容は多岐にわたりますが、以下のようなものあります。

 ・農作業

 ・農作物などのパッキング

 ・お菓子作り

 ・洋服などの検品

 ・Webサイト作成

 ・データ入力 など

(当団体では、主にWebサイト作成やデータ入力、翻訳などをしています。)

 

  • 工賃

B型の平均工賃は月額1万6369円で、利用者の平均の勤務日数は10日です。

計算すると、1日1637円ほどの工賃です。

(令和元年度 厚生労働省より https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000760673.pdf)

(当団体では現在、工賃500円/時間*お支払いしています。*試用期間、在宅での業務を除く。)

 

  • 利用資格

・就労経験がある(一般就労*を経験している)

・50歳以上の方

・障害基礎年金1級を受給している方

・就労移行支援に通っていたことがあり、一般就労*に課題がある方

*企業と雇用契約を結んで働いた経験がある

必ず、利用に必ず障がい者手帳が必要ということはありません。

市町村の窓口で受給者証が発行されれば、就労継続支援B型は利用できます。

詳しくは市町村の窓口に問い合わせください。

 

  • 就労移行支援との違い

就労移行支援とは一般就労を目指す方を対象に、働くうえで必要なスキルなどを身に着ける場です。

利用できる期間は最長2年間(場合によっては延長可能)で、報酬をもらう就労継続支援B型(A型)に対して、

利用料が発生する場合があります。

 

  • 就労継続支援A型との違い

B型との違いは、雇用契約を結んでいるところに違いがあります。(B型は雇用契約は結ばない)

そのことによって出てくる違いとして、まずはA型は最低賃金以上をもらうことができます。

また、一定の時間数を超えて勤務をすると労働保険(労災保険・雇用保険)に加入します。

場合によっては、社会保険に加入したり、36協定を結ぶ必要も出てきます。

 

  • 就労継続支援A型、B型どちらが合っている?

まず、A型は年齢制限がありますが、B型はありません。

A型は雇用契約を結びますが、B型は雇用契約を結びません。

ですので、A型は就労は可能だけれど、雇用がない方向けで、

B型は一般企業での就業が困難な方向けという違いがあります。

多くの就労継続支援所が見学を受け付けいているので、一度見学に行ってみて、

自分の合うところに行ってみるのがいいかと思います。

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一般社団法人 翔明会は、福岡県で就労継続支援B型をしています(事業所は福岡市西区と東区です)。

主に、Webサービスを作成する事業を行っています。

初心者、未経験者も歓迎です。支援員などが丁寧に教えます。

また、市町村からの許可が出れば、在宅での業務・訓練も可能です。

お気軽にお問い合わせください。

お問合せ

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