就労移行支援B型(B型事業所などとも言ったりします)は、
心身の状態、そして、就労に困難を抱えている方が利用できる
福祉サービスです。
以下に、就労継続支援B型を調べる際の周辺事項について書いていきます。
- 就労継続支援B型の概要
- 業務内容
- 工賃
- 利用資格
- 就労移行支援との違い
- 就労継続支援A型との違い
- 就労継続支援A型、B型どちらが合っている?
- 就労継続支援B型の概要
就労継続支援B型とは、障害や病気などの理由により、
雇用契約を結んで働くことが難しい方が、
工賃をもらいながら軽作業や訓練などができる福祉サービスです。
支援者が事業所にはおり、健康管理や生活上での相談を受け付けています。
現在では就労継続支援B型は1万2千か所あり、33万人が利用をしています。
B型の利用には年齢制限はありません。(A型は18-65歳の方のみしか利用ができません)
(厚生労働所「社会福祉施設等調査」令和元年より https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/fukushi/19/index.html)
- 業務内容
業務内容は多岐にわたりますが、以下のようなものあります。
・農作業
・農作物などのパッキング
・お菓子作り
・洋服などの検品
・Webサイト作成
・データ入力 など
(当団体では、主にWebサイト作成やデータ入力、翻訳などをしています。)
- 工賃
B型の平均工賃は月額1万6369円で、利用者の平均の勤務日数は10日です。
計算すると、1日1637円ほどの工賃です。
(令和元年度 厚生労働省より https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000760673.pdf)
(当団体では現在、工賃500円/時間*お支払いしています。*試用期間、在宅での業務を除く。)
- 利用資格
・就労経験がある(一般就労*を経験している)
・50歳以上の方
・障害基礎年金1級を受給している方
・就労移行支援に通っていたことがあり、一般就労*に課題がある方
*企業と雇用契約を結んで働いた経験がある
必ず、利用に必ず障がい者手帳が必要ということはありません。
市町村の窓口で受給者証が発行されれば、就労継続支援B型は利用できます。
詳しくは市町村の窓口に問い合わせください。
- 就労移行支援との違い
就労移行支援とは一般就労を目指す方を対象に、働くうえで必要なスキルなどを身に着ける場です。
利用できる期間は最長2年間(場合によっては延長可能)で、報酬をもらう就労継続支援B型(A型)に対して、
利用料が発生する場合があります。
- 就労継続支援A型との違い
B型との違いは、雇用契約を結んでいるところに違いがあります。(B型は雇用契約は結ばない)
そのことによって出てくる違いとして、まずはA型は最低賃金以上をもらうことができます。
また、一定の時間数を超えて勤務をすると労働保険(労災保険・雇用保険)に加入します。
場合によっては、社会保険に加入したり、36協定を結ぶ必要も出てきます。
- 就労継続支援A型、B型どちらが合っている?
まず、A型は年齢制限がありますが、B型はありません。
A型は雇用契約を結びますが、B型は雇用契約を結びません。
ですので、A型は就労は可能だけれど、雇用がない方向けで、
B型は一般企業での就業が困難な方向けという違いがあります。
多くの就労継続支援所が見学を受け付けいているので、一度見学に行ってみて、
自分の合うところに行ってみるのがいいかと思います。
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一般社団法人 翔明会は、福岡県で就労継続支援B型をしています(事業所は福岡市西区と東区です)。
主に、Webサービスを作成する事業を行っています。
初心者、未経験者も歓迎です。支援員などが丁寧に教えます。
また、市町村からの許可が出れば、在宅での業務・訓練も可能です。
お気軽にお問い合わせください。
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